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ビザ申請受理条件に関するお知らせ
2020-08-28 17:32

 中日双方の人的往来における利便性向上のため、国内担当部門の通知に基づき、近々以下の状況に該当する場合は、大阪中国ビザ申請サービスセンターにてビザ申請を行うことができます(この措置は、各駐日大使館・総領事館、その他のビザセンターにおいても同時に実施されます)。

 一、2020年8月22日0時より、中国側が発行した有効な居留許可(就業類、私的事務類、家族居住類)を有する日本籍人員で、訪中する事由と現在所有する居留許可の内容が一致する場合。

 二、有効な就業類、私的事務類、家族居住類の居留許可を持たないが、すでに渡航目的地の省級人民政府外事弁公室または商務庁等の機関が発行した招聘状(「邀请函(PU)」、「邀请函(TE)」、「邀请核実単」)を取得し、訪中して経済貿易、科学技術活動に従事する申請者および随行する配偶者と未成年の子女。

 三、有効な就業類、私的事務類、家族居住類の居留許可を持たないが、すでに「外国人工作許可通知」および就業地域の省級人民政府外事弁公室または商務庁等の機関が発行した招聘状(「邀請函(PU)」、「邀請函(TE)」、「邀請核実単」)を取得し、訪中して就業する申請者および随行する配偶者と未成年の子女。

 四、以下の人道的事由により訪中する場合:

 1.重病、危篤状態にある直系親族(父母、配偶者、子女、父方の祖父母、母方の祖父母、内孫、外孫)の見舞い、または直系親族の葬儀のため訪中する場合は、病院が発行する証明または死亡証明、親族関係証明(出生証、結婚証、戸口本、派出所親属証明信、親属関係証明書、戸籍謄本などを含む)のコピー、および国内の親族が作成した招聘状と招聘人の身分証のコピーを提出する必要があります。

 2.中国公民(または中国永久居留証を有する外国公民)の外国籍の配偶者と未成年の子女が訪中し居住する場合は、当該中国公民(または中国永久居留証を有する外国公民)が作成した招聘状、招聘人の中国身分証または中国永久居留証のコピー、親族関係証明(出生証、結婚証、戸口本、派出所親属証明信、親属関係証明書、戸籍謄本などを含む)のコピーを提出する必要があります。

 3.訪中し中国籍の父母を扶養する外国籍の子女およびその配偶者と未成年の子女は、当該中国公民が作成した招聘状、招聘人の中国身分証のコピー、および親族関係証明(出生証、結婚証、戸口本、派出所親属証明信、親属関係証明書などを含む)のコピーを提出する必要があります。

 五、乗務員(C)ビザを申請する場合。

 ※注意事項:

 1.2020年9月1日より、大阪中国ビザ申請サービスセンターでビザ申請を行う場合は、必ず事前にオンライン上で申請表の記入と来館予約を行う必要があります(各駐日大使館・総領事館、その他のビザセンターにおいても同時に実施されます)。大阪ビザセンターでは、事前にオンラインでの申請表の記入と来館予約が完了した申請のみを受理し、旧版の申請表については今後一切受け付けしません。訪中日程に影響しないよう、申請者はできるだけ早くスケジュール調整をし、早めに予約することをお勧めします。

 2.中国側が発行した有効な居留許可(就業類、私的事務類、家族居住類)を有する日本籍人員がビザ申請を行う場合は、ビザ申請表とビザ申請健康承諾書に記入する必要があります。但し、招聘状等その他の資料は提出不要です。

 以上は臨時的措置であり、変更が生じた場合は、お知らせします。皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

 

 ※大阪中国ビザ申請サービスセンターURL  https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/

 ※中国ビザオンライン予約、申請フォームURL https://cova.cs.mfa.gov.cn

 
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