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外国を経由して訪中する乗客へのお知らせPCR検査と健康状況声明書について
2020-08-18 17:51

 1、中国駐日本大使館は関係部署の通知に基づき、日本で訪中乗客のPCR検査措置に対して総合評価を行っています。条件が整った場合、具体的な実施方法について公表しますので、大使館・総領事館ホームページ及びWeChat公式アカウントの新着情報に御注意をお願いします。日本から直行便で中国へ渡航、または新型コロナウィルスPCR検査陰性証明の提示による搭乗を義務付けていない国を経由して中国へ渡航する中国籍及び外国籍の乗客については、現在のところ健康コードまたは健康状況声明書を申請していただく必要はありません。

 

 2、日本から出発し、新型コロナウィルスPCR検査陰性証明の提示による搭乗を義務付けている国(関係国一覧についてはリンクまたは下記QRコードで御確認ください)を経由する外国籍の乗客は必ず前もって日本でPCR検査を受け、PCR検査陰性証明を提示のうえ健康状況声明書を受領し搭乗してください。航空会社が乗客の乗継・搭乗時に確認をします。上述の国での乗継を検討している乗客は、必ず要求に基づき予め健康状況声明書を準備しておき、乗継時に書類が有効であるよう注意してください。さもなければ、乗継地点での搭乗に支障をきたし、足止めや送還等予期せぬ事態を招く可能性があります。

 (1)検査日及び検査機関

 渡航予定者は、PCR検査を乗継・搭乗前5日以内に完了させてください(検査結果の発行日を基準とする)。現在、中国駐日本大使館・総領事館では指定検査機関を設けていません。渡航予定者は、日本政府が公表している検査機関リストを参照するか、お住まいの地域の関係機関まで問合せをお願いします。

 (2)外国籍乗客の健康状況声明書の申請方法

 外国籍乗客は、PCR検査陰性証明を取得後24時間以内及びフライト時間の24時間前に、有効期間内のパスポート資料ページ(顔写真のあるページ)、PCR検査陰性証明、署名済の健康状況声明書(様式は添付ファイルを御覧ください)をスキャンし、中国大使館・総領事館の以下の指定メールアドレスまで送付してください(検査機関所在地を管轄する大使館・総領事館に送ってください)。中国大使館・総領事館のチェック完了後、メールにて健康状況声明書スキャンデータを申請者に返送します。申請者は同データ印刷のうえ空港まで持参をお願いします。健康状況声明書の有効期間内に乗継・搭乗をするよう注意し、チェックイン時には航空会社の確認作業に協力してください。

 

 中国駐大阪総領事館メールアドレス:

 chinaconsul_osa_jp@mfa.gov.cn

 

中国駐大阪総領事館管轄地域

名称

管轄地域

駐大阪総領事館

大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、愛媛、高知、徳島、香川、広島、岡山、鳥取、島根

 

 添付ファイル:健康状況声明書

 
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